【2026年10月】在留手数料が大幅値上げ|更新・変更は最大7.5万円、永住20万円
在留手続の手数料が大幅値上げ|更新・変更は最大7万5千円、永住は20万円に
2026年10月1日から、在留期間更新・在留資格変更・永住許可の在留手数料が大幅に値上げされました。この記事では、新しい金額の一覧と、家族全員分でいくらかかるか、9月30日までに出した申請はどうなるか、手数料を抑える方法を、行政書士が一次資料をもとに解説します。
公開日:2026年10月5日(2026年10月1日施行の新しい手数料に対応)
(窓口・5年許可)
(改定前は10,000円)
(窓口)
(期間によらず一律)
在留手数料は何が変わった? 改定前と改定後の比較
まず、これまで在留期間更新と在留資格変更の手数料は、窓口申請なら許可される在留期間に関係なく一律6,000円(オンラインは5,500円)でした。しかし、2026年10月1日からは許可される在留期間が長いほど手数料も高くなる仕組みに変わり、上限は75,000円(窓口)です。
また、永住許可の手数料は10,000円から200,000円になり、20倍の値上げです。
なお、改定前の金額は2025年4月1日に改定されたものです(それより前は更新・変更4,000円、永住8,000円)。つまり、2025年からの1年半ほどで2回改定されたことになります。
新しい在留手数料の一覧(窓口・オンライン)
在留資格変更許可・在留期間更新許可
| 許可される在留期間 | 窓口 | オンライン | 改定前(窓口/オンライン) |
|---|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 | 6,000円/5,500円 (一律) |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 | |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 | |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 | |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 | |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 | |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
※オンライン申請では、上記のほかに決済手数料(330円または550円)がかかります(詳しくは7章)。
※「3月以下」のオンライン額は、入管庁のオンライン申請手数料のページに10,000円と記載されています。
永住許可
| 許可 | 改定前 | 改定後(窓口) |
|---|---|---|
| 永住許可 | 10,000円 | 200,000円 |
窓口の在留手数料の比較グラフ
金額は「許可された在留期間」で決まる
まず、入管庁の手数料表は「許可期間」ごとに金額を分けています。つまり手数料は申請書に書いた希望の期間ではなく、実際に許可された在留期間によって決まります。
「3年」を希望して窓口で更新申請し、許可が「1年」だった場合、手数料は64,000円ではなく33,000円になります。一方で、手数料を節約するために短い期間を選ぶことはできません。なぜなら、在留期間は入管が審査して決めるものだからです。
なお、手数料は申請したときではなく、許可を受けるときに納めます(窓口申請なら在留カードを受け取るときに収入印紙で納付)。そのため、不許可になった場合に手数料はかかりません。
どの申請から新しい在留手数料になる?
この点について、入管庁は次のように案内しています。
「改定後の手数料は、令和8年10月1日以後に申請を行い在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受ける外国人が納付することとなります。」
「令和8年9月30日までに受付した申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和8年10月1日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなります」
(出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」)
- 2026年9月30日までに受け付けられた申請:この場合、許可が10月以降に出ても改定前の金額(窓口6,000円・オンライン5,500円、永住10,000円)
- 2026年10月1日以降の申請:一方で、こちらは改定後の金額です
ケース別:家族全員だといくら?
まず、手数料は1人ごとにかかります。そのため、家族で同時に更新すると、合計額はかなり大きくなります。例えば、以下は改定後の金額をもとにした計算例です(許可期間は例として仮定したものです)。
窓口:64,000円 × 3人 = 192,000円
オンライン:(56,000円+550円)× 3人 = 169,650円
ちなみに、改定前の窓口なら6,000円 × 3人 = 18,000円でした。
窓口:33,000円/オンライン:27,000円+330円 = 27,330円
ただし、手数料を本人と会社のどちらが負担するかは、会社のルールによって違います。したがって、事前に会社や登録支援機関に確認しておきましょう(企業向けの考え方はこちら)。
200,000円 × 2人 = 400,000円(改定前は20,000円)
なお、手数料は許可のときに納めるので、不許可なら手数料は発生しません。しかし、永住の要件そのものも厳しくなっています(永住要件の記事を参照)。
在留手数料の減額・免除の制度
また、生活が苦しい方などを対象に、減額措置が設けられています。具体的には、生活保護を受けている方など、生活保護を受けている方と同じくらい経済的に苦しい方や、人道上の配慮が必要な方です。ただし、条件と必要書類は対象ごとに細かく決められています。
| 許可 | 減額後の手数料 |
|---|---|
| 在留資格変更 | 10,000円 |
| 在留期間更新 | 10,000円 |
| 永住許可 | 20,000円 |
ただし、減額措置は窓口申請のみで、オンライン申請では使えません。そのため、自分が対象になるか、どの書類が必要かは、入管庁の「減額措置又は免除措置について」のページで確認してください。
オンライン申請の支払い方法
2026年10月1日以降にオンラインで申請した分は、支払い方法がコンビニ決済または銀行決済(ペイジーの収納番号を使ったATM払い、またはインターネットバンキング)に変わりました。一方で、クレジットカードとQRコード決済は使えません。
在留手数料の支払いの流れと注意点
- まず、決済手数料は330円(1年超3年未満までの許可)/550円(3年以上の許可)です
- 次に、審査が終わると審査完了メールが届き、そのあと別に「@service-dgft.com」から決済リンク付きのメールが届きます。納める金額はこのメールに書かれています(支払方法の選択時・支払完了時のメールは「@veritrans.jp」から届きます)
- また、メールは利用者登録をしたメールアドレスに届きます。たとえば行政書士などの申請取次者が申請した場合は、取次者に届きます
- さらに、決済リンクは申請ごとに1通届きます。つまり、家族など複数の申請をまとめて支払うことはできません
- 最後に、入管庁は「在留カード等を受け取る前日までに」支払うよう案内しています
特に、決済案内のメールが迷惑メールフォルダに入ってしまうことがあります。したがって、「@service-dgft.com」と「@veritrans.jp」からのメールを受信できるように設定しておきましょう。
その他の手続のオンライン手数料
また、再入国許可などオンラインで申請できる他の手続の金額(オンライン・決済手数料込み)は、次のとおりです。
| 許可の内容 | 手数料 | 決済手数料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 再入国許可(1回限り) | 3,500円 | 220円 | 3,720円 |
| 再入国許可(数次) | 6,500円 | 220円 | 6,720円 |
| 就労資格証明書の交付 | 1,600円 | 220円 | 1,820円 |
ベトナム人の方が特に注意したい点
- 更新の費用を前もって用意しましょう。特に、家族全員の更新が同じ時期に重なると、合計で10万円を超えることもあります。そのため、在留期限の3か月前までには準備を始めるのが安全です。
- 「お金がないから更新を遅らせる」は絶対にやめてください。当然ですが、在留期限を過ぎるとオーバーステイ(不法残留)になります。なお、手数料は許可のときに納めるので、まずは期限内に申請してください。
- 収入印紙【しゅうにゅういんし:国に手数料を納めるための印紙。郵便局などで購入できる】で納めるのは、あくまで窓口申請の場合です。なお、オンライン申請では使いません。
- さらに、オンライン申請のほうが安くなります(3月以下の許可を除く)。ただし、利用できる人や事前の準備には条件があります。
- また、知人や仲介業者から聞いた「〇〇円払えば早く許可が出る」といった話は信じないでください。なぜなら、国に納める手数料は、この記事の表の金額だけです。
企業(受入れ機関)の方へ
まず、在留期間更新や在留資格変更の手数料は、許可を受ける外国人本人が納めるものです。つまり、法令上、会社が負担しなければならないという決まりはありません。
一方、1号特定技能外国人については、空港への送迎や住居確保の支援など、法務省令で定められた義務的支援の費用を本人に負担させることは認められていません(入管庁「特定技能制度に関するQ&A」)。ただし、在留手続の手数料はこの義務的支援の費用とは別のものですが、誰が負担するかを雇用契約や社内ルールではっきりさせておくと、トラブルを防げます。
人材の定着のために「会社負担」も検討を
確かに、これまでは一律6,000円で、本人負担でもあまり問題になりませんでした。しかし、改定後は1回の更新で3万〜7万円台になり、家族がいれば10万円を超えることもあります。特に外国人社員にとっては、1か月分の家賃や仕送りに近い大きな出費です。
そのため、手数料を「本人が払って当たり前」のままにしておくと、手数料を負担してくれる会社へ転職されるおそれがあります。そこで、良い人材に長く働いてもらうために、次のような対応を検討する価値があります。
- 第一に、全額または一部を会社が負担する(例:本人分は会社負担、家族分は本人負担)
- 第二に、一定期間以上勤務した社員に限って会社負担にするなど、定着につながる条件を付ける
- 第三に、負担のルールを就業規則・社内規程に明記し、全員に同じ基準で運用する
- 最後に、外国人社員の人数と更新時期から、年間の予算を前もって見積もる
なお、会社が手数料を負担した場合に給与として扱うかどうかなど、税務上の扱いは顧問の税理士にご確認ください。また、社会保険の加入や税金の納付がきちんとしていることは、長い在留期間の許可にもつながります。さらに、長い期間の許可が出れば更新の回数が減り、結果として会社と本人の両方の負担を抑えられます。
申請前チェックリスト
- まず、在留期限を確認し、期限の3か月前から準備を始めた
- 次に、家族全員分の手数料の合計(最大額)を計算した
- そのうえで、窓口かオンラインか、申請方法を決めた
- そして、オンラインの場合は決済案内メール(@service-dgft.com・@veritrans.jp)を受け取れるようにした
- また、減額措置の対象になるか確認した(対象なら窓口で申請)
- 加えて、会社負担になるかどうかを会社・登録支援機関に確認した(就労の方)
- さらに、税金・年金・健康保険の未納がないか確認した
特に、税金や保険料の未納は、手数料とは別に審査に影響するおそれがあります。そのため、未納がある場合は、申請の前に市区町村役場や年金事務所に相談しておきましょう。
在留手数料のよくある質問
金額と申請時期についての質問
Q1. 9月に申請して、許可が10月に出ました。手数料はいくらですか?
この場合、2026年9月30日までに受け付けられた申請であれば、許可が10月以降でも改定前の金額(窓口6,000円・オンライン5,500円、永住10,000円)です。
Q2. 不許可になったら、手数料は返ってきますか?
いいえ、そもそも手数料は許可を受けるときに納めます。したがって、不許可の場合は手数料がかかりません。
Q3. 3年を希望したのに1年しか許可されませんでした。手数料は?
その場合、実際に許可された在留期間(1年)の金額になります。具体的には、窓口なら33,000円、オンラインなら27,000円(+決済手数料330円)です。
家族・依頼・会社負担についての質問
Q4. 子どもの手数料も同じですか?
はい、年齢による区別はなく、子どもも1人ごとに同じ表の金額がかかります。ただし、施設に入所している子どもなど減額措置の対象になる場合があります。
Q5. 行政書士に頼むと、手数料のほかに費用はかかりますか?
まず、この記事の金額は国に納める手数料です。一方、行政書士に申請を依頼する場合は、別に報酬がかかります。なお、当事務所の費用は、ご相談のときに事前にお見積もりします。
Q6. 会社は社員の更新手数料を負担しなければいけませんか?
いいえ、法令上の義務はありません。ただし手数料が大幅に上がったため、人材の定着のために会社負担や一部補助を検討する企業が増えると考えられます。詳しくは企業(受入れ機関)の方へをご覧ください。
更新・変更・永住の申請は、HO行政書士事務所にご相談ください
もちろんベトナム語で相談できます。また、費用の見積もりも無料です。
参考資料(一次資料)
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html - 出入国在留管理庁「在留許可手数料の額及び減額又は免除の対象者等について」(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001465649.pdf - 出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」
https://www.moj.go.jp/isa/10_00273.html - 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html - 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」
https://www.moj.go.jp/isa/11_00107.html
情報は2026年10月5日時点のものです。

