経営管理ビザは来日しなくても取得できる!?4ヶ月ビザの活用法


日本で起業を目指すベトナム人の皆さんへ。

「日本で会社を設立したいけれど、ビザの取得や手続きが難しそう…」

そんな悩みを解決するのが、4ヶ月の経営管理ビザです。

このビザを活用すれば、来日前に多額の資金移動や事務所契約をすることなく、日本での起業準備を進めることが可能です。

本記事では、4ヶ月の経営管理ビザの特徴や取得方法、注意点について詳しく解説します。


📝 4ヶ月の経営管理ビザとは?

2015年4月の入管法改正により導入された、在留期間が4ヶ月の経営管理ビザは、

日本での会社設立を計画している海外在住の外国人が、会社設立前の準備期間として利用できるビザです。

通常の経営管理ビザ(1年〜)では、ビザ申請前に資本金の送金や事務所の確保が必要ですが、

4ヶ月ビザでは、来日後にこれらの準備を進めることが可能です。


✅ 4ヶ月ビザのメリット

🏠 住民票・印鑑証明書の取得が可能

4ヶ月の経営管理ビザを取得すると、在留カードが交付され、住民登録が可能になります。

これにより、銀行口座の開設や不動産の賃貸契約など、起業に必要な手続きがスムーズに行えます。

💳 銀行口座の開設が可能

在留カードを持つことで、日本の銀行で個人名義の口座を開設できます。

ただし、すべての金融機関が対応しているわけではないため、事前に確認が必要です。

🤝 日本の協力者が不要

通常の経営管理ビザでは、日本国内の協力者の銀行口座を通じて資本金を送金する必要がありますが、

4ヶ月ビザを利用すれば、自分名義の口座に直接資本金を送金でき、協力者が不要です。

🏢 事務所契約がビザ取得後でOK

通常のビザでは、申請前に事務所を契約する必要がありますが、4ヶ月ビザでは、来日後に事務所を確保すれば問題ありません。

申請時には、事務所の候補地に関する資料を提出することで対応可能です。


📋 取得から会社設立までの流れ

  1. 定款案の作成:会社の基本的なルールを記載した定款を作成します。
  2. 事業計画書の作成:ビジネスの内容や収支計画などを詳細に記載します。
  3. 4ヶ月ビザの申請:必要書類を準備し、在留資格認定証明書を申請します。
  4. ビザの取得と来日:ビザが発給されたら、日本に入国します。
  5. 銀行口座の開設:在留カードを取得後、銀行口座を開設します。
  6. 事務所の確保:事業所となる物件を契約します。
  7. 資本金の振込と法人登記:資本金を口座に振込み、法務局で会社設立登記を行います。
  8. 各種届出と許認可の取得:税務署への届出や、必要な許認可を取得します。
  9. 在留資格の更新申請:1年の経営管理ビザへの更新を申請します。

※在留期間の4ヶ月以内に更新申請を受理されれば、在留期間の特例が適用されます。


⚠️ 注意点

  • 銀行口座の開設は早めに:在留期間が3ヶ月未満になると、口座開設を断られる場合があります。
  • 事業計画書の内容が重要:ビザ申請時に提出する事業計画書は、審査の重要なポイントとなります。
  • 許認可の取得に時間がかかる場合も:業種によっては、許認可の取得に数ヶ月かかることがあります。

🧭 まとめ

4ヶ月の経営管理ビザは、

  • 来日前に多額の資金移動や事務所契約が不要
  • 日本の協力者がいなくても起業準備が可能
  • 在留カードを取得し、住民登録や銀行口座開設ができる

など、海外在住の外国人起業家にとって大きなメリットがあります。

ただし、在留期間が短いため、計画的に手続きを進めることが重要です。

日本での起業を検討している方は、4ヶ月の経営管理ビザの活用をぜひご検討ください。