【入管の申請書】「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」って何を書くの?ベトナム人向けにやさしく解説!






 

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✅この記事のポイント

  • 「万引き」「交通違反」は申告が必要なのか?
  • 「前歴」と「前科」の違いを知っておこう!
  • 入管で問題にならないための注意点

📄「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」って何?

在留資格の更新や変更、永住などの手続きのときに提出する入管の申請書。その中に、次のような欄があります:

「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」

ここに何を書けばよいのか、迷う方が多いです。特に以下のような疑問を持つ人は少なくありません。

  • 昔、万引きで警察に捕まったけど、起訴されなかった。書くべき?
  • スピード違反で罰金(ばっきん)を払ったけど、これも書くの?

この記事では、何を記載すべきで、何は書かなくてもよいかをベトナム人向けにわかりやすく解説します。

⚖️「前歴」と「前科」はちがうもの!

まず最初に大事なポイント:前歴(ぜんれき)前科(ぜんか)は違います!

用語 意味 入管に申告が必要?
前歴 逮捕されたけど不起訴、処分なし ❌(申告不要)
前科 有罪判決を受けたこと ✅(申告が必要)

例1:万引きで捕まったが不起訴になった場合 → 前歴 → 入管には記載不要

例2:万引きで裁判にかかって罰金を払った場合 → 前科 → 入管には記載が必要

🚓交通違反はどうする?反則金と罰金の違い

日本では、交通違反にも2種類あります。

種類 入管に書く?
反則金
(Hình phạt hành chính áp dụng đối với hành vi vi phạm luật giao thông)
一時停止違反、信号無視など ❌(記載不要)
罰金
(Tiền phạt theo phán quyết của toà án)
飲酒運転、ひき逃げなど ✅(記載が必要)
  • 反則金を払っただけなら「前科」ではないので、当該欄に記載しなくてOK
  • しかし、罰金刑を受けた場合は前科になるので、必ず記載が必要

📜古い前科は書かなくてもいい?実は注意が必要!

日本の法律(刑法 第34条の2)では、以下のようなルールがあります:

罰金刑の執行が終わってから5年、または禁錮以上の刑の執行が終わってから10年が経過し、その後に罪を犯していない場合、前科の効力は失われる。

しかし!入管の見解では「効力を失っても申告は必要」とされています。

つまり、たとえ10年以上前の前科でも、「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」の欄には書かないとダメということです。

✍️まとめ|迷ったらどうする?

✅記載が必要なのは:

  • 裁判で有罪判決を受けたことがある人(=前科)
  • 交通違反で罰金以上の処分を受けた人

❌記載しなくてよいのは:

  • 逮捕されたけど起訴されなかった(=前歴)
  • 反則金を払っただけの軽微な交通違反

💬入管に嘘の申告をしてしまったら?

「書かなくていいと思っていた」と言っても、虚偽申告(Tờ khai gian dối)とみなされれば、在留資格が取り消される可能性もあります。

少しでも心配がある人は、専門家(行政書士など)に相談するのがおすすめです。