車庫証明の代行|神戸市須磨区・長田区・兵庫区は6,000円〜|HO行政書士事務所
車庫証明の代行は神戸市長田区のHO行政書士事務所へ
須磨警察署管内なら報酬6,000円(税別)から。書類作成から警察署への申請・受取まで代行します。
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車を買ったとき、引っ越しで住所が変わったときに必要になるのが車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)です。平日の昼間に警察署へ2回足を運ぶ必要があり、お仕事をされている方には意外と負担になります。HO行政書士事務所では、神戸市西部・明石エリアを中心に車庫証明の申請代行をお受けしています。
車庫証明とは?いつ必要?
車庫証明は、「この車をきちんと保管できる場所があります」ということを警察署が証明する書類です。普通自動車を新しく登録するときや、名義変更・住所変更で使用の本拠が変わるときに、運輸支局での手続きの前に取得しておく必要があります。申請先は、保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署です。
保管場所として認められる3つの要件
- 使用の本拠の位置(個人の場合は住所地または居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2km以内であること
- 道路から支障なく出入りでき、車全体が収まること
- 保管場所を使用する権原があること(自己所有、または賃貸契約・使用承諾があること)
保管場所標章(車庫ステッカー)は廃止されました
令和7年4月1日から保管場所標章が廃止され、兵庫県でも標章交付手数料500円は不要になりました。軽自動車の届出(保管場所の変更届出を含む)の手数料も不要です。ただし、車庫証明・届出の制度そのものは続いていますので、手続きは引き続き必要です。
車庫証明の代行料金(警察署別)
当事務所の報酬は、申請先の警察署までの距離によって異なります。事務所(神戸市長田区)から近い警察署ほどお安くなっています。
| 申請先の警察署 | 主な管轄区域 | 代行報酬(税別) |
|---|---|---|
| 須磨警察署 | 神戸市須磨区 | 6,000円 |
| 長田警察署 | 神戸市長田区 | 6,500円 |
| 兵庫警察署 | 神戸市兵庫区 | 6,500円 |
| 垂水警察署 | 神戸市垂水区 | 8,000円 |
| 神戸西警察署 | 神戸市西区 | 8,000円 |
| 神戸北警察署 | 神戸市北区(有馬警察署の管轄区域を除く) | 8,000円 |
| 明石警察署 | 明石市 | 11,000円 |
| 上記以外の警察署 | — | お問い合わせください |
別途、実費がかかります
自動車保管場所証明申請手数料2,200円(兵庫県収入証紙代)が別途必要です。
例:須磨警察署の場合 報酬6,000円+消費税600円+収入証紙2,200円=合計8,800円
書類のやり取りは郵送で行います。当事務所へお送りいただく際の郵送料と、車庫証明書をお客様へお送りする返送料は、お客様のご負担となります。返送方法は次の2つからお選びいただけます。
・レターパックライト(430円):郵便受けに配達。追跡サービスあり
・レターパックプラス(600円):対面でお届けし、受領印または署名をいただきます。追跡サービスあり
行政書士 HO管轄の警察署は「お住まいの場所」ではなく「車庫の場所」で決まります。どの警察署になるか分からない場合も、住所と車庫の場所を教えていただければこちらで確認します。
車庫証明に必要な書類
兵庫県警察の案内では、普通自動車の車庫証明に次の書類が必要とされています。当事務所にご依頼いただく場合、申請書と所在図・配置図は当事務所で作成します。
- 自動車保管場所証明申請書(2通)……当事務所で作成
- 保管場所の所在図・配置図……当事務所で作成(お客様からお送りいただく写真・寸法をもとに作成)
- 保管場所が自分の土地・建物の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 月極駐車場など他人の土地の場合:保管場所使用承諾証明書(貸主・管理会社に記入してもらうもの)、または駐車場賃貸借契約書の写しなど
- 車検証の写しや売買契約書など、車名・型式・車台番号・大きさが分かる資料
証明書の有効期間にご注意ください
兵庫県警察によると、車庫証明書は証明の日からおおむね1か月を過ぎると、運輸局で受け付けてもらえないことがあります。車の登録の予定に合わせて申請時期を調整しましょう。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ:LINE・Messenger・メール(お問い合わせフォーム)で、住所・車庫の場所・車の情報をお知らせください。
- お見積り:管轄の警察署を確認し、報酬と実費の合計をお伝えします。
- 書類のご準備・ご郵送:使用承諾証明書など、お客様側でご用意いただく書類をご案内します。ご用意いただいた書類は当事務所へ郵送してください(送付先はお申込み時にご案内します)。あわせて、配置図の作成に使う駐車場の写真と寸法(駐車スペースの縦・横、駐車場に接する道路の幅)をLINE等でお送りください。普段から車を出し入れしている駐車場であれば、道路の幅は目測のおおよその数字(例:約4m)で構いません。道幅が明らかに狭い、車が大きいなど気になる点があれば、事前にご相談ください。
- 警察署へ申請:当事務所が書類を作成し、管轄の警察署へ申請します。申請時に交付日が指定されます。
- 受取・ご返送:指定日に車庫証明書を受け取り、お客様へ郵送でお送りします。
こんな方にご利用いただいています
須磨区にお住まいの会社員の方。中古車を個人売買で購入し、平日に休みが取れないため車庫証明をご依頼。月極駐車場の管理会社から使用承諾証明書を取り寄せていただき、それ以外はすべて当事務所で対応しました。
長田区から垂水区へ引っ越された方。住所変更に伴う車庫証明が必要になり、新しい駐車場の所在図・配置図の作成から申請・受取までを代行しました。
日本で働くベトナム人の方。初めての車の購入で手続きが分からず、ベトナム語で説明を受けながら必要書類を準備。販売店とのやり取りも含めてサポートしました。
外国籍の方の車庫証明で気をつけること
車庫証明の手続きそのものは、日本人でも外国人でも同じです。ただ、外国籍の方からのご相談では、次の点でつまずくことがよくあります。
- 在留カードの住所と、申請書に書く住所が一致しているか(引っ越し後に住所の届出をしていないと、書類の住所が合わなくなります)
- 氏名の表記(アルファベット・カタカナ)が、車検証や売買書類と食い違っていないか
- アパートの大家さん・管理会社に、駐車場の使用承諾証明書をお願いできるか
行政書士 HO当事務所では日本語・ベトナム語の両方でご説明できます。管理会社への説明が難しい場合などもご相談ください。
よくある質問
自分で申請することもできますか?
はい、ご本人が申請することもできます。書類は兵庫県警察のホームページからダウンロードでき、警察署の窓口にも置いてあります。平日の日中に申請と受取で2回警察署へ行く時間が取れない方、所在図・配置図の作成が不安な方は代行をご利用ください。
軽自動車の場合も依頼できますか?
はい、軽自動車の保管場所の届出もお受けしています。兵庫県では令和7年4月1日から届出の手数料は不要です。報酬はお問い合わせください。
表にない警察署(神戸市中央区・灘区など)でもお願いできますか?
対応できる場合があります。車庫の場所をお知らせいただければ、料金をお見積りします。
どのくらいで車庫証明書を受け取れますか?
警察署へ申請した際に交付日が指定されます。土日祝日を除いて数日かかるのが一般的ですので、車の納車・登録の予定がある場合は早めにご相談ください。
支払いの方法は?
お見積りの際にご案内します。収入証紙代2,200円と返送料は実費として、報酬とあわせてお支払いいただきます。
事務所へ行かなくても依頼できますか?
はい。ご相談はLINE・Messenger・メールで、書類のやり取りは郵送で行いますので、事務所へお越しいただく必要はありません。
参考資料(いずれも2026年11月6日確認)
- 兵庫県警察「車庫証明申請」https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/kyoka/shako/index1.htm
- 兵庫県警察「令和7年4月1日から保管場所標章が廃止されます」https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/kyoka/shako/data/haishi.pdf
- 兵庫県警察「保管場所所在地と管轄警察署」https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/kyoka/shako/index3.htm
- 日本郵便「レターパック」https://www.post.japanpost.jp/service/letterpack/index.html


